永住権の取得の要件|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
永住権の取得の要件
永住許可(Permanent Residence)申請
「永住許可とは何か」
在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、「法務大臣が永住を認める者」とされています。すなわち、在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、永住許可申請を行った外国人のうち、法務大臣が広範な裁量権を行使し、その者の日本国への永住を許可した者を意味します。
「永住許可を取得すると何が違うのか」
永住許可を取得することによる一番の大きな違いは、在留期間が無制限になることです。つまり在留期間の更新は不要となります(ただし、7年に一度かならず在留カードの更新は必要です)。また、就労活動にも制限がなくなります。つまり、どのような仕事にも原則として就くことが可能になります。
永住許可申請についてのご相談は、
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永住権の取得の要件
永住権を取得するための法律上の要件は、以下の3つの項目です。
@素行が善良であること(素行要件)
A独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)
Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
@素行が善良であること
これは、法律を尊守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
A独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
これは、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者が有する資産等から見て、将来において安定した生活が見込まれることを意味します。この場合の公共の負担とは、生活保護などを受給していないことを示します。

Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
これは、次の5つの要件を満たさなければなりません。
Bー@
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること。
BーA
罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること。
BーB
現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。
BーC
生活の本拠が日本にあること
(長く出国していると、理由にもよるが、永住権許可申請上、不利になります)
BーD
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
Bー@ー特例@〜C
「原則10年の在留」の規定に関する特例
永住における日本在留年数は、原則として、10年以上が必要になります。ただし、特例として、10年以上在留していなくてもよい場合があります。
主な場合は、次の4つです。
Bー@ー特例@
日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
Bー@ー特例A
定住者(難民認定を受けた者を含む)の在留資格で5年以上本邦に在留していること。
Bー@ー特例B〜@
高度人材外国人として日本に来た場合で、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者。
Bー@ー特例B〜A
高度人材外国人として、日本に来た場合で、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者
Bー@ー特例C
外交や社会、経済などの分野で日本への貢献があったと認められた場合
様々な分野で日本に貢献した人物は、5年以上日本に在留することで、永住権の取得を目指せます。では、日本への貢献とは具体的にはどういったものがあるでしょうか。
ガイドラインを参照すると、ノーベル賞やフィールズ
賞といった、権威のある賞を受賞した人は、日本への貢献があったと認められます。
他にも日本政府から国民栄誉賞や文化勲章などをもらった人、政府や自治体から委員として任命を受け、3年以上公共の利益を目的とする活動を続けた人、地域活動の維持や発展に貢献した人も対象です。
さらに、外交分野や経済産業分野、文化芸術分野、教育分野、研究分野、スポーツ分野などで、日本に貢献できていれば、永住が認められる可能性があります。













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