外国人の夫・妻を外国から呼び寄せる方法|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

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外国人の夫・妻を外国から呼び寄せる方法
 外国人の夫・妻が海外に住んでいる場合には、日本国内で国際結婚生活を送る為には、外国在住の夫・妻を日本に呼び寄せる手続きをする必要があります。外国人の夫・妻は、観光などでは日本に入国できますが、日本の長期在留資格はまだない状態です。そこで「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する手続きをします。日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものの交付申請をします。「在留資格認定証明書」とは入国管理局が発行する証明書です。日本人と国際結婚した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格の許可基準に適合しているかどうか審査し、審査が通れば交付されます。この交付された「在留資格認定証明書」を、発行後90日間の有効期限内に、海外にいる夫・妻に送り、外国人夫・妻が、「在留資格認定証明書」を持参し現地の在外公館(日本大使館・日本領事館)でビザ(査証)をもらい、日本に入国し、日本の空港で在留カードの交付を受けることになります。その後、住所地市役所にて住民登録をします。
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