配偶者ビザの不許可になる恐れのある事例とその対応策|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
配偶者ビザの不許可になる恐れのある事例とその対応策
「その1」結婚に至るまでの交際期間が短い事例とその対応策
「その2」夫婦の年齢差が大きい事例とその対応策
「その3」夫婦の収入が少ない場合とその対応策
「その4」結婚紹介所で出会って結婚した事例とその対応策
「その5」結婚に至るまでの交際の「証拠」が少ない事例とその対応策
「その1」結婚に至るまでの交際期間が短い事例とその対応策
 配偶者ビザ許可申請において、結婚に至るまでの交際期間が短い場合は、許可・不許可を審査する入国管理局から偽装結婚ではないかと疑念を持たれ、不許可の審判が下される危険があります。結婚という人生の大きな決断を下すのに、短い交際期間で結婚相手を決めれるのかという疑念を持たれるのが世間一般の常識であります。
 ただし、結婚に至るまでの交際期間が短くとも、結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合などは、初めから「結婚を前提として」異性を探しているので、決して不自然な事とは言えないはずです。
結婚に至るまでの交際期間が短くとも、お互いに出会ってから、愛を育み、お互いに結婚相手に決めた経緯を詳細に文書を作成して提出し、決して偽装結婚ではなく、お互いが添い遂げたいという固い決意の真実の結婚であることを、入国管理局に理解してもらうことで、配偶者ビザ申請を許可して頂けるようにします。
 出会いから結婚に至った現在までの、ご夫婦で出かけた「その時々の」写真や(出かけたごとに写した、その時々の写真を豊富に)、メールやラインの通信記録と、結婚式を執り行ったなら、その結婚式の様子の写真を、ご夫婦の結婚が真実の結婚であるという疎明資料として提出し、十分な交際状況だとみていただきます。
 また、お互いの両親にお互いの結婚を賛同して頂いているなら、両親の直筆で、結婚を賛同して旨の「同意書」を書いて頂いて、入国管理局に提出します。こうすることで、ご夫婦のこれからの結婚生活が「両親から結婚の賛同を得ていることが」順風満帆に送れるという補強材料となることを、入国管理局に理解してもらえます。
「その2」夫婦の年齢差が大きい事例とその対応策
 配偶者ビザ許可申請において、不許可になる恐れのある事例として、夫婦の年齢差が大きい場合(具体例として夫婦の年齢差が、20歳以上離れている場合、夫が40代で妻が20代など)、偽装結婚ではないかと、入局管理局から疑われやすいです。
事実、過去の査証(ビザ)目的の偽装結婚の例を見ると、年齢差が大きいものが多く、このような事実に鑑み、入局管理局の疑念を払拭する必要があります。
入局管理局から、夫婦の年齢差が大きく、偽装結婚ではないかとの疑念を払拭する対応策として、入局管理局に提出する「理由書」「交際経緯詳述報告書」で、結婚に至るまでの経緯を詳細に伝える必要があります。
「理由書」「交際経緯詳述報告書」で婚姻の真実性への疑念を払拭するとともに、それを裏付ける立証資料として、お互いがデートしたり、旅行に行ったりした時の写真を豊富に提出し、入局管理局に提出した、各々の写真一枚一枚に、いつ、どこに行って、誰と撮った写真なのか、写真の裏か、付箋などに記入して、交際状況を分かりやすく理解して頂けるようにします。
また、ご夫婦の真実の婚姻であるがゆえの交際状況の立証資料として、メールやラインなのでの意思のやり取りの履歴や文通での手紙などを提出し、夫婦の年齢差が大きくとも、真実の結婚であることの理解を得ます。
「その3」夫婦の収入が少ない場合とその対応策
 配偶者ビザ許可申請をした際に、入国管理局では、日本で安定的な婚姻生活を維持でき継続できる経済的基盤を有するかどうかということを審査対象としています。入国管理局は、その審査の為に、配偶者ビザ許可申請時に、住民税の課税証明書と住民税の納税証明書の提出を求めています。
住民税の課税証明書とは、証明年度の前年1月1日から12月31日までの1年間の所得及び各種控除から算定した住民税や扶養人数を記載した証明書です。住民税の額を算出する出発点となる1年間の所得金額が記載されるため「所得証明書」として利用されます。
原則として、入国管理局が、国際結婚生活を維持し継続するための経済的基盤としての収入として認めているのは、配偶者ビザ許可申請時の提出書類である、この住民税の課税証明書と住民税の納税証明書に基づいた総収入及び課税額・納税額です。
住民税の課税証明書と住民税の納税証明書は、発行年の前年の所得を基に計算されるため、そこに記載され、存在する収入額は、前年の金額になります。職業が非正規雇用や就職して間もない場合やまたは無職の場合には、収入額が低いもしくは0である場合もありえます。収入額が低い場合(0である場合も含めて)、経済的に婚姻生活維持継続不可能だと判断されると、配偶者ビザ許可申請は、不許可とされる恐れがあります。
収入額が低い場合(0である場合も含め)でも、配偶者ビザ許可申請を許可して頂く為の対応策として、毎月の総収入額と総支出額(食費・住居費・光熱費・医療費・雑費など)を対比させる表を作り、収入額と支出額の差額がギリギリもしくは赤字なら、ご夫婦が預貯金を保有している場合では、毎月の生活費の足りない分を、預貯金を取り崩しながら、当面生活し(この申請の仕方だと不許可になる確率が高いので)、その間に、安定した収入を得る求職活動をしている状況や職を得られる見込み等を文書で説明報告し、ハローワークや職業訓練校や技術校に通っているのであれば、そのことを示した資料を添付して説明し、いつ頃までには就職先が決まりそうかを文書で説明して対応します。
また、新たに就職先が決まっている場合には、雇用会社からその旨の証明書を発行してもらい、入国管理局に提出して対応します。
また場合によっては、ご夫婦の一方の両親の実家に同居して国際結婚生活を送る場合、同居することの承諾の「同意書」をご両親に書いて頂いて、申請時に提出するという対応をします。この場合、ご夫婦の収入が少なくとも、毎月の住居費は0円で一切かからないので、家計を圧迫しないことを、入国管理局に説明報告して対応します。
さらに、ご夫婦の収入だけでは、婚姻生活の経済的基盤の安定性に限界がある場合で、双方のご両親はじめ親族の金銭的援助を受けれるなら、金銭的援助をしてくれる親族の資産を示した資料やその方の収入証明書と金銭的援助をする旨の同意書を入国管理局に提出して対応します。入国管理局の配偶者ビザ許可申請の審査では、いくら結婚自体は真実の結婚でも(偽装婚ではない)、日本で国際結婚生活を送るのに、継続的に安定した経済的基盤(平たく言えば、結婚生活を維持・継続できる収入が、安定し継続的に入ってくる状態)がなければ、結婚生活の維持が難しく破綻してしまう可能性が高く、経済的困窮から犯罪行為に手を染めてしまっては、国益に合致しないので、許可されなくなる確率が高くなります。
「その4」結婚紹介所で出会って結婚した事例とその対応策
外国人配偶者と結婚紹介所を通じて知り合った場合は、お互いが結婚を前提としているので、知り合ってから結婚までの期間が短いケースが多いようです。また、お互いの母国語を理解していないことも多くあり、偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高くなります。
このような疑念を払拭する対応策として、まず出会いのきっかけになった結婚紹介所の資料をできるだけ豊富に用意します。結婚紹介所の概要と登録の仕方、登録者の傾向や規模と運営情報、さらに紹介についての流れと登録に関する必要要件や登録料など、これらのような結婚紹介所の詳細な説明をして、本当に信頼できる結婚紹介所であることを、入国管理局に理解して頂きます。
そして、結婚紹介所でお互いに真剣に結婚相手を探して、お互いに真実の結婚に至った経緯を、詳細に説明する文書を、作成し提出する事で、入国管理局に結婚に至るのに十分な交際状況だったとみていただくよう対策します。
さらに、結婚に至った経緯の詳細な説明文書の裏付け立証資料として、ご夫婦で出かけた時の写真やラインのメールのやりとりの履歴や文通した時の手紙の原本を疎明資料として提出します。
また、お互いの両親に、お互いの結婚を賛同して頂いているなら、ご夫婦とそのご両親が一緒に写っている写真や、両親から結婚を賛同して頂いているという内容を記載した文書である「両親の同意書」を入国管理局に提出し、お互いがお互いを生涯の伴侶として、認め合っているだけでなく、お互いの両親もこの結婚に賛同していることを入国管理局に伝えることで、これから長きにわたる結婚生活が、順風満帆に送ることが出来る、補強材料になることを立証します。
「その5」結婚に至るまでの交際の「証拠」が少ない事例とその対応策
 配偶者ビザ許可申請において、結婚に至るまでの交際の証拠が少ない場合には、「本当に交際していたのか」という疑念を持たれ、ひいては、偽装結婚ではないかと判断をされる恐れがあります。
交際期間中にご夫婦で写った写真というのは、実際に交際していることを証明する、極めて重要な立証資料となります。
二人で写った写真が少ない場合は、今からでもすぐに、二人で旅行に行ったり、近所に買い物や散歩に出かけたりなどの色々な場面の写真を撮ってください。ご夫婦の交際状況を詳細に報告する文書を作成して、入国管理局に提出し、写真だけでなく、メールやラインの通信履歴を記録しておき、交際の立証資料として提出します。
そうすることで、定期的に連絡を取り合って、お互いの日常を把握している関係であることを立証できます。
入国管理局に提出する写真は、旅行先、買い物、散歩、家の中でくつろいでいる所、食事している所など、豊富な場面を提出し、各々の写真
の裏や写真に付箋を付けて、どこで、誰と、何をしている所かを書いて提出することで、審査する側の入国管理局としても、ひと目で、写真を見て、交際状況が分かりやすくなるのでおすすめです。
配偶者ビザ許可申請後も、追加で、入国管理局に、新たな最新の、ご夫婦の写った写真を、提出する事をおすすめします。
二人の交際状況の立証資料として提出する写真は、ご夫婦二人だけが写っている写真だけでなく、ご夫婦のご両親とご一緒に写っている写真、ご夫婦の友人とご一緒に写っている写真を提出することで、ご夫婦の円満な関係を、第三者にも周知してもらえていることを、立証できます。

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