配偶者ビザ申請不許可になった、その後の対応策|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
配偶者ビザ申請不許可になった、その後の対応策
@第一段階として、海外から外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるためには、「日本人等の配偶者」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を入国管理局にいたします。
A第二段階として、「日本人等の配偶者」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行うと、その者の在留を許可するか、不許可にするか、入国管理局の審査部門で審査が行われてた後に、申請者に、在留の許可若しくは不許可の結果及び通知がなされます。入国管理局の審査部門で行われる審査に要する期間・「審査標準処理期間」は、基本的には「申請受理後、3か月後」ですが、ケースバイケースで、例外は、多くあります。具体的な例を一つ挙げると、「申請受理後、1か月半強」で、許可の結果・通知を頂いたケースもありました。
B第三段階として、海外から外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるために、「日本人等の配偶者」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を入国管理局にいたしましたが、入国・在留を不許可とする結果・通知を頂いた場合には、不許可の通知を頂いた日から数えて、10日後以降に、本人が申請した場合には、「本人」に、申請取次行政書士が取次申請した場合には、「本人」及び「行政書士」に、不許可の理由を、聞きに行けば、開示して頂けます。不許可の理由として、(ケースバイケースですが)複数のご指摘、ご指導を入国管理局から賜ることとなります。
不許可の理由として頂いた入国管理局からのご指摘、ご指導を、真摯に受け止めて、それらを改善する努力を、依頼者様と当事務所が二人三脚で可能な限り行うことで、現状を変えて、言い換えれば、現状を打破して、再申請する余地があります。もちろん再申請の際に、法の趣旨に従い、法律を厳格に守り、手続きを遂行いたします。一度申請して不許可になった事案を、現状を変えることで、再申請し、許可の通知を頂いた実績が、当事務所にはございます。どうか、一度不許可になった事案でも、電話による無料相談、直接依頼者様とお会いしての「出張1時間無料法務相談」(好評実施中)をご利用下さいませ。当事務所は、依頼者様の為に、全力を尽くします。
B第四段階として、海外から外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるために、「日本人等の配偶者」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を入国管理局にいたしましたが、入国・在留を不許可とする結果・通知を頂いた場合には、不許可の通知を頂いた日から数えて、10日後以降に、本人が申請した場合には、「本人」に、申請取次行政書士が取次申請した場合には、「本人」及び「行政書士」に、不許可の理由を、聞きに行けば、開示して頂けますが、入国管理局のご担当の職員の先生に、不許可の理由をお教えして頂く際に、幾つかの注意点がございます。
入国管理局のご担当の職員の先生に、不許可の理由をお教えして頂く際に、不許可になった事に対して不満を覚えて、感情的に苦情を言うような態度及び発言は、絶対にしないで下さい。在留資格認定証明書交付申請の申請先の入国管理局には、不許可の理由を「申請人」若しくは行政書士」に全て丁寧に説明しなければならないという「説明責任」は生じておりません。ですから、不許可理由の最も大きな理由として一つだけしかお教えして頂けないことも起こりえます。細かい理由も含めて不許可理由の全てをお教えして頂かないと、再申請して許可を頂くことも不可能となります。ですので、不許可の理由を聞きに行く際に、「自分はお教えして頂く立場なんだ」という態度を崩さないでください。
現状を変えて、現状を打破して、再申請に臨む
配偶者ビザ許可申請の不許可の理由の「全て」を入国管理局にお聞きし、その理由が、例えば、「結婚に至るまでの交際期間が短い」なら、不許可後も、交際を継続し続けて、交際を継続している立証資料(写真やメールの履歴など)とともに、再申請に臨んで、許可をして頂けるよう、ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所では、その他、あらゆる不許可理由に対応して、最善のご助言をさせて頂きます。
一度不許可になった事案を、当事務所が、受託して、再申請して、許可になった事例が、あります。

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