外国人が転職する場合にする必要な手続き|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
外国人の転職する場合に行う必要な手続き
外国人が就労ビザの有効期間中に、所属先の会社を変更した場合
 就労可能な在留資格を持っている外国人が、転職した場合、「契約機関に関する届出」という、手続きをする義務があります。
全ての外国人は、現在働いている会社で、働いているものとして、登録されていますので、転職した時には、転職したということを、届け出る義務があります。
転職した時から14日以内に、契約機関(所属する会社のこと)が変わったことを、出入国在留管理局に知らせるために、「契約機関に関する届出」をします。
これは、入管の窓口で書類を提出することもできますし、本人でしたら、インターネット上でもすることができます。
 外国人社員が転職した場合、会社の立場から言えば、外国人社員を中途採用する場合に、このタイミング(転職時に)で、やっておいた方が良い手続きがあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っている外国人が、A社からB社に転職する場合を考えてみます。
この外国人はA社でエンジニアの業務についており、転職先のB社でも同じエンジニア業務の仕事をするとします。
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをすでに持っており、しかも同じエンジニア業務をしようというのですから、在留期限がきた時に、更新の申請手続きをすれば、すんなり認められるようにも思えがちです。
 しかし、必ずしもそういうわけにはいかない場合もあります。
なぜなら、この外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは、あくまでも、A社で働くことを前提としたものなのです。
同じエンジニア業務をするとしても、会社の経営状況は個々で全く異なります。
経営状況がよく安定性もあるA社と経営状況があまりよくなく、会社の規模も小さいB社では入国管理局での審査基準が異なります。
したがって、この点を勘違いして、単純にビザ更新に申請をすると、入国管理局から追加で書類提出を求められたり、最悪の場合は不許可になってしまう場合さえあります。
 こうした事態を防ぐために、非常に有効な手続き申請が、同じような仕事で転職し、在留期限が6か月以上残存する場合には、就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得しておくことが、得策です。
就労資格証明書とは、外国人が転職して、所属する勤務先(会社)が変わった場合、転職先においても、現在保持している在留資格と在留期間が有効であることを、入管庁が認定・証明する文書のことです。
就労資格証明書を取得しておくと、次回の更新時に不許可になるリスクが少なく、いざ、ビザの期限が迫って延長したいと思った時に、「就労資格証明書」を書類に一緒につけることで、通常の在留期間更新許可申請と、ほぼ同じ手続きで済むので、大変スムーズです。
転職入社時に「就労資格証明書」に申請をして、事前に審査を受け、許可を受けておけば、次回の更新申請は、ほぼ単純更新となります。

PageTop