結婚ビザ・配偶者ビザの取得方法|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

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結婚ビザ・配偶者ビザの取得方法
既に何らかの在留資格をお持ちの方が結婚ビザ・配偶者ビザに変更する方法
 既に就労ビザや留学ビザで日本に滞在している外国人の方が、日本人と結婚した場合には、在留資格の変更は、特別の事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされていますし、結婚ビザ・配偶者ビザを取得すると、就労制限がなくなったり、永住・帰化を申請する為の要件のハードルが下がったり等のメリットがある為、既に他の在留資格をお持ちの多くの外国人の方も、日本人との結婚を契機に、配偶者ビザに切り替える方が大半です。日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格から結婚ビザ・配偶者ビザ(正式名称「日本人の配偶者等」)などへの、別の在留資格に変更する申請を「在留資格変更許可申請」と言います。「在留資格の種類」の変更を許可してもらう手続きです。国際結婚に伴う在留資格の変更で多いケースは、留学生が配偶者ビザへ変更するケース、または、就労ビザで滞在している外国人が、就労ビザから配偶者ビザへ変更するケースなどが考えられます。
在留資格を変更する際に、最も注意すべき問題点
この在留資格を変更する際に、最も注意すべき問題点は、もし、今、現在持っている在留資格に応じた活動をしていない場合、配偶者ビザへの変更は、入管は、許可してくれません。ここで言う、今、現在持っている在留資格に応じた活動をしていない場合の具体例を挙げると、留学ビザの方が法律で定められた(資格外活動許可で認められている)、週28時間という、アルバイト制限時間を、超えて働いている場合(すなわち資格外活動許可違反を犯している場合)や就労ビザの方が、活動を認められない業務の会社で働いている場合などが挙げられます。今、現在持っている在留資格から配偶者ビザへの変更が許可される為には、今、現在、日本の法律をきちんと守って暮らしている「既成事実」が必要です。今、現在、在留状況「不良」だと変更許可されないのです。
また、在留資格変更許可申請は、申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。日本人の配偶者ビザへの在留資格変更許可申請の審査期間は2週間から1か月と公表されています。そのため、出入国時期などを決めているのであれば、審査の期間も考慮に入れて、準備する必要があります。
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@ 在留資格認定証明書交付申請
これから日本に来ようとしている外国人が、入国前にあらかじめ、希望する在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、「その活動が真実であり、在留資格の該当性と上陸許可基準の適合性」を証明する在留資格証明書を交付してもらうための申請です。
在留資格の基準等を満たす場合には、在留資格認定証明書が交付されます。
「短期滞在」「永住者」、告示外の「定住者」及び「特定活動」の在留資格は、この手続きを行うことはできません。

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