就労資格証明書交付申請という手続きの説明|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
就労資格証明書交付申請という手続きの説明
業務担当責任者・申請取次行政書士
守谷久
E就労資格証明書交付申請
当該外国人が行うことのできる職務内容について、第三者に対して明確に証明できる証明書の発行手続きです。
就労資格証明書交付申請についてのご相談は、
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03−3470−2173(事務所固定電話:FAX)
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 外国人が転職して、所属する勤務先(会社)が変わった場合に、新たに勤務する会社での活動内容が、現在の在留資格の活動に該当するかどうかを確認するものです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを、外国人社員が、最初にビザを取った会社を辞めて、違う会社に転職した場合に、その会社の仕事をして滞在することが、問題ないかを、入管に確認してもらう手続きが、就労資格証明書交付申請という手続きです。
就労資格証明書を取得出来れば、転職先で働くことは、問題ありませんので、転職先の会社も、安心して雇用できますし、、外国人社員も、安心して勤務出来ます。
だだし、現在の在留資格の期限が3か月を切っているような場合は、就労資格証明書交付申請の手続きをする、時間的な余裕がないので、いきなり、在留資格更新許可申請をせざるおえません。
 その場合には、前職先の会社と転職先では、会社の経営状況は、全く異なりますので、入国管理局の審査基準も変わりますので、転職先の会社の経営状況などの情報を、詳細に立証して、在留期間更新許可申請をすることになります。

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