永住権の取得申請の不許可になる恐れのある事例とその対応策|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
永住権の取得申請の不許可になる恐れのある事例とその対応策
永住権の取得申請の不許可になる恐れのある事例
その@年金・社会保険料に未納・滞納がある場合
そのA脱税のため、日本に住んでいない家族を、扶養家族として申請している場合
そのB海外出国歴が多い場合
そのC交通ルールの違反が多い場合
そのD配偶者に資格外活動オーバーがある場合
そのE世帯収入が低い場合
永住権の取得申請が不許可になる恐れのある事例その@ー年金・社会保険に未納・滞納がある場合
その@ー1
永住申請においては、国民健康保険の支払い状況について非常に厳しく審査されます。
勤務先で社会保険に加入している方は全く問題ないのですが、会社で社会保険に加入していない場合は、ご自分で居住地の市(区)役所
で国民健康保険に加入していると思います。国民健康保険は、自分で支払わなければなりません。支払い納付書が自宅に届くと思いますが、支払い納付書には、納期限が書いてあります。国民健康保険については、もちろん全然払っていない場合は、許可にはなりません。しかし、しっかり払っていても、納期限を守らず払っていないというだけで、不許可になります。国民健康保険は、納期限まで守って払うようにしなければなりません。
その@ー2
年金を支払っていない場合
永住権許可申請においては、年金を払っていない場合は、不許可になる場合があります。会社で社会保険に加入し、厚生年金保険を天引きされている方は問題ありませんが、会社で厚生年金に入っていない場合は、自分で年金事務所へ国民年金を払う必要があります。
その@ー3税金に未納がある場合
税金に未納があると、絶対に永住は許可されません。会社員の方は住民税に気をつけてください。
特に特別徴収(会社から天引き)ではない場合、自分で払う必要があります。会社経営者の方は、個人としての住民税はもちろん、経営する会社の法人税や消費税なども完納している必要があります。
もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで5年間の支払い実績を積み上げることが必要です。
そのうえで、納付期限を守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局に説明する必要があります。
再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。
そもそも、国民年金に加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、向こう5年間の加入実績を残す必要があります。
永住権申請不許可になる恐れのある事例・そのAー脱税のために日本に住んでいない家族を扶養家族として申請している場合
税金の支払いにおいて、税法上適正な範囲の扶養状況である必要があります。本来税法で認められていない親族を、税金の支払いを減らす目的で扶養に入れている場合は、適正な納税義務を履行していない(脱税をしている)として、不許可の理由になってしまう恐れがあります。
適正ではない場合(本来は扶養に入れることが出来ない場合)は、扶養に入れている扶養家族を外して、さかのぼって修正申告する必要があります。
扶養家族の数については、永住申請の際には、重要なポイントになります。
永住申請の際に、仕送りした証明として、国際送金記録が必要な場合もあります。
永住許可申請不許可になる恐れのある事例・そのBー海外出国歴が多い場合
永住権が許可される為には、日本に「引き続き10年以上」在留し、このうち就労資格を持って、日本で働いていることが必要になります。
「引き続き」とは、日本に住み続けている状態をさしており、現在の入国管理局の実務運用上、概ね3か月以上日本から出国した場合、または年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、日本で生活の基盤がないと判断されてしまうことが多いです。
ただし、形式的にこの期間が経過していたら、直ちに日本に生活の基盤がないと判断されるわけではなく、長期出国の理由・過去の出国期間・日本にある資産の状況(不動産を持っているか)・家族の状況(子供が日本の学校に通っているなど)・今後の日本における活動及び生活の計画を含めて総合的に判断を入国管理局はします。
将来、永住申請したい方は、出国日数に注意して生活して下さい。
海外出国歴が多く、永住申請しても、許可されない方が、多くいます。
永住許可申請不許可になる恐れのある事例・そのCー交通ルールの違反が多い場合
交通違反の反則金は、罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、永住の不許可原因となります。
現時点の審査実務上の交通違反の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。
車を運転する方は、日頃から交通違反には注意が必要です。
永住許可申請不許可になる恐れのある事例・そのDー配偶者に資格外活動オーバーがある場合
家族滞在ビザで在留する家族がいる場合、その家族滞在ビザを持っている配偶者や子供が、資格外活動許可で認められた、週28時間以上働いていた場合は、永住が不許可になります。
永住申請者本人が家族のために、「監督不行届」として、不許可になります。
その場合は、適正な勤務時間に改めてから、3年間経過が必要です。
永住権許可申請不許可になる恐れのある事例・そのDー世帯年収が低い場合
外国人の永住権申請にあたり、生計維持要件があります。以前は、10年間日本に在留していれば、300万円台の収入でも永住許可が下りることがありました。2019年のガイドライン変更により、従来300万円以上という一つの基準自体が変わり、就労の場合、変更後約320万円で不許可事例があります。
また、提出資料については、5年間の収入証明(住民税の課税証明書)が必要になりました。

PageTop