中国人帰化申請|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
中国人帰化申請
ご依頼者様が、中国籍の方の帰化申請手続きの特色
中国(中華人民共和国=本土)には、日本のような戸籍制度がありません。戸籍制度の存在する、我が国、日本ですと戸籍謄本と除籍謄本か原戸籍謄本の交付を受ければ、親兄弟の身分事項(出生、婚姻、縁組、認知、死亡)はすべてわかりますが、中国は戸籍制度がないため、出生公証書、親属公証書(親子夫婦の関係を明確にするためのもので帰化許可申請には欠かせない書類)、父母とご自身の結婚公証書、(出生)申述書(母親が書くもので、夫との間の出生子であるとの証明書)、死亡公証書を揃えて提出することで「帰化申請に際しての必須提出書類」である、身分関係を証明する書類として認められます。帰化許可申請手続きを行政書士にご依頼していただいた場合でも、原則として、これらの書類は、ご依頼者様ご本人に、本国からお取り寄せして頂くことになります。何故なら、行政書士が代理取得する場合に比べ、はるかに容易に、ご依頼者様ご本人は取得しやすいからです。また、これらの本国から取り寄せた書類には、それぞれ翻訳者名記載の「邦訳文」も併せて、提出する必要があります。ご依頼者様が、これらの書類の入手時に、公証人に依頼すれば、邦訳文を添付して下さいます。

さらに、帰化申請先の法務局の担当係官からのご指示があった場合のみですが、中国居住期間に前科がないことの証明書である「未受刑事処分公証書」を提出しなければならない場合もあります。

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