在留資格の種類|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
在留資格の種類
活動に制限がない在留資格(就労可能)
永住者 法務大臣から永住の許可を受けたもの
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者等
定住者 日系三世等
就労が認められる在留資格(就労する事はできるが職種が特定される)
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
公用 外国政府若しくは国際機関等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学の教授等
芸術 作曲家、画家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
経営・管理 企業の経営者、管理者
法律・会計 弁護士・公認会計士等
医療 医師・看護師・歯科医師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者
教育 高校、中学校の語学教師等
技術・
人文知識・国際業務
システムエンジニア等
語学教師、通訳、翻訳、デザイナー等
企業内転勤 海外の会社(支店等)からの転勤者
興行 プロスポーツ選手、歌手、俳優等
技能 調理師、スポーツトレーナー等
技能実習 技能実習生
介護
特定技能
就労が認められていない在留資格
文化活動 日本文化の研究等
短期滞在 観光、親族訪問、会議参加者等
留学 大学や専門学校等の生徒
研修 研修生
家族滞在 一部の在留資格を持って滞在している外国人の配偶者や子ども
就労できるかどうかは個別の指定される活動内容による在留資格
特定活動 経済連携協定に基づく外国人看護婦、介護福祉候補、家事使用人、ワーキングホリデー等
「永住者」とは
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
日本人の配偶者等とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者をいいます。
永住者の配偶者等とは
「永住者の配偶者等」とは、「永住者」の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者をいいます。
定住者とは
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。なお、入国審査官がこの在留資格による上陸の許可を行うことができるのは、法務大臣があらかじめ定住者の地位を定める告示(平成2年法務省告示第132号)で指定した地位に該当する人に限られています。
教授とは
「教授」とは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校で研究、研究の指導又は教育をする活動をいいます。
芸術とは
「芸術」とは、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動をいいます。(「興行」の活動を除く。)。
宗教とは
「宗教」とは、外国の宗教団体により、日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動をいいます。
報道とは
「報道」とは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をいいます。
経営・管理とは
「経営・管理」とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくは日本でのこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくはその事業の管理に従事し、又は、日本でこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは日本でこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動をいいます。(ただし、「法律・会計業務」で必要とされる資格を要する活動を除く。)。
法律・会計業務とは
「法律・会計業務」とは、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動をいいます。
医療とは
「医療」とは、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をいいます。
研究とは
「研究」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に該当する活動を除く。)をいいます。
教育とは
「教育」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準じる教育機関において語学教育その他の教育をする活動をいいます。
技術・人文知識・国際業務とは 「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動をいいます(入管法別表第一の一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動並びに同別表第一の二の表の「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興業」の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます(ただし、入管法別表第一の一の表の「教授」の項、「芸術」の項及び「報道」の項の下欄に掲げる活動並びに同別表第一の二の表の「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)。
企業内転勤とは
「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において行う、「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動をいいます。
興行とは
「興行」とは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をいいます(ただし、入管法別表第一の二の表「投資・経営」の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
技能とは
「技能」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいいます。
技能実習とは
「技能実習」とは、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的とする「研修・技能実習制度」で外国人技能実習生に与えられる在留資格です。
文化活動とは
「文化活動」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をいいます(ただし、入管法別表第一の四の表の「留学」の項及び「研修」の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
短期滞在とは
「短期滞在」とは、日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。
留学とは
「留学」とは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校または設備及び編制に関してこれらに準じる機関において教育を受ける活動をいいます。
研修とは
「研修」とは、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動をいいます。ただし、「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」の在留資格に該当する活動は含まれません。
家族滞在とは
「家族滞在」とは、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」及び「特定活動」以外の入管法別表第一に掲げる在留資格(我が国において一定の活動を行うための在留資格)で滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいいます。
特定活動とは
「特定活動」とは、法務大臣が個人の外国人について次の@からCまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動をいいます。
@特定研究等の活動
 日本の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
A特定情報処理活動
 日本の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいいます。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
B特定研究等の家族滞在活動、又は特定情報処理の家族滞在活動
 上記@又はAに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
C上記@からBまでに掲げる活動以外の活動
 なお、このCの活動について、上陸・在留が認められるものとして、法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動は、平成2年法務省告示第131号に規定されている次のような活動である(概略)。
ア 外交官等の個人的使用人としての活動
イ 「投資・経営」等の在留資格をもって在留する個人的使用人としての活動
ウ 東亜関係協会職員とその家族としての活動
エ 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族としての活動
オ ワーキングホリデーによって在留する者の活動
カ アマチュアスポーツ選手としての活動
キ アマチュアスポーツ選手の配偶者等として活動
ク 外国弁護士の国際仲裁代理に係る業務に従事する活動
ケ インターンシップによって在留する者の活動
コ 英国人ボランティアとしての活動
サ 特定研究活動等の対象となる外国人研究者等の親又は配偶者の親としての活動
シ サマージョブとして外国の大学が指定する機関の業務に従事する活動
ス 外国の大学生が地方公共団体の国際文化交流事業に参加し、国際交流に係る講義を行う活動
セ 我が国の病院等に入院し、医療を受ける活動又はその日常生活上の世話をする活動
 これらの他にも、告示以外にも指定される活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合等において、他に該当する在留資格がないときに「特定活動」の在留資格が付与されることがあります。

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