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お悩み | 「日本国籍を取得したい」「日本人になりたい」 |
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解決方法 | 当事務所が、帰化許可申請を、全面サポートして解決いたします。 |
お悩み | 「在日外国人の方が外国人のままで日本に永住したい」 |
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解決方法 | 当事務所が、永住許可申請取次をすることで、解決いたします。 |
お悩み | (1)日本でタイ料理店を経営する方が本国・タイから調理人を日本に呼び寄せたい (2)日本で働く外国人が、本国に住んでいる妻子を日本に呼び寄せたい (3)日本人の夫が、外国に住んでいる妻を日本に呼び寄せたい (4)日本人と婚姻した外国人妻が前夫との未成年未婚の子を海外から呼び寄せたい (5)外国人会社員が海外にある本社から日本支社へ赴任したい。などの悩み |
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解決方法 | 上記のお悩みを解決するのには上陸手続きが必要なので、当事務所が、在留資格認定証明書の交付申請を取次して解決いたします。 |
お悩み | 「日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の在留期間を更新したい」 |
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解決方法 | 当事務所が、在留期間更新許可申請の取次をして解決いたします。 |
お悩み | (1)現在、留学の在留資格で日本に住む外国人の方が、引き続き日本の企業に就職したい (2)日本で調理師として雇われている外国人の方が、今度は独立して会社組織で料理店を経営したい (3)外国人の妻が日本人の夫と離婚後も本邦で日本国籍の子供を養育したい (4)外国人のコックさんが日本人の女性と結婚したい。などの悩み |
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解決方法 | 従前の活動内容とこれからの活動内容に変更が生じるため、当事務所が在留資格変更許可を取次をして解決いたします。 |
お悩み | (1)日本にお住まいの、ご夫婦共に外国籍の方の間に、日本でお子様が生まれ、そのお子様を日本で育てたい (2)元々は日本国籍を保有していたが、分けあって日本国籍を離脱してしまったが、なお日本に住み続けたいなど上陸の手続きを経ることなく日本に住むこととなった外国人の方の悩み |
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解決方法 | 上記のような理由で、なお60日を超えて日本に在留を希望する場合、出生または国籍離脱した日から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。 その申請を当事務所が取次して解決いたします。 |
お悩み | (1)雇用主である中華料理店の店主が、就労不可の外国人を、誤って雇用しないようにしたい (2)日本に住んでいる就労希望の外国人が、就職希望先に、就労可能な在留資格を持っていることを証明したい。などの悩み |
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解決方法 | 上記の場合、「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行える在留資格を保持していることを証明する文書が必要になります。 その文書「就労資格証明書」の交付申請を当事務所が取次して解決いたします。 |
お悩み | (1)日本に「留学」の在留資格で滞在する留学生が、勉学の合間にアルバイトがしたい (2)日本に「家族滞在」の在留資格で滞在する外国人妻が、家事の合間にアルバイトがしたいなどの悩み |
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解決方法 | 日本に住んでいる、ある一定の在留資格を有する外国人の方が、現に有している在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときには「資格外活動許可」を申請する必要があります。 その申請を当事務所が取次して解決いたします。 |
お悩み | 日本にお住まいの外国人の方が、携帯義務のある在留カード紛失したり、汚してしまった場合どうすればいいか?などの在留カード関連手続きのお悩み |
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解決方法 | 在留カードを失った場合には、その事実を知った日から14日以内に地方入国管理署で在留カードの再交付申請をしなければなりません。 これも申請取次可能手続きなので当事務所が解決いたします。 |
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