就労ビザを取得する為の段階的な手続きの流れ|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
就労ビザを取得する為の段階的な手続きの流れ
外国人雇用手続きの「4段階にわたる」「4つの手続き」の流れ
「第1段階目の手続き」
 外国人を、企業に、採用する為の、面接を、行なう前に、その外国人が、就労ビザの取得を出来るか否かの見込みを、事前に精査する必要があります。
 その際、外国人本人の学歴は重要です。卒業証明書や成績証明書で、どんな内容を専攻したのかを、確認します。これによって、就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
「外国人が卒業した大学や専門学校での専攻内容」と「外国人に担当させようとする職種」がリンクしている必要があります。
 外国人が、大学・専門学校を卒業しておらず、または、大学・専門学校での専攻内容に関連しない職種での採用の場合でも、「採用職種について、3年以上または、10年以上の実務経験があること」の条件をクリアーしたら就労ビザ取得が可能になります。
3年の実務経験で就労ビザが取れる仕事と、10年の実務経験が必要な仕事があります。
3年の実務経験で大丈夫な仕事としては、通訳・翻訳や語学講師があります。
それ以外のほとんどの仕事では、10年の実務経験が必要となります。
 就労ビザ取得の為には、採用職種に関連する、学歴または実務経験が必須条件にならます。
第1段階として、外国人を採用するための面接の前に、まず、学歴と職歴を確認することが必要です。
 「第2段階目の手続き」
 第2段階目の手続きとして、外国人を面接し、内定を出したら、「雇用契約書の作成」をします。
「雇用契約書」を入国管理局へ提出することで、既に就職が決まっているということの証明となります。
そもそも、就職が決まっていないと、就労ビザは許可されませんので留意して下さい。
雇用契約書の作成方法は、基本的には、日本人の雇用契約書と同じですが、外国人と企業との間の雇用契約書には、「この雇用契約書は、日本で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として効力を有する」と追記する必要があります。

「 第3段階目の手続き」
 第3段階目の手続きとして、就労ビザ取得申請手続きをします。就労ビザは、会社の所在地を管轄する、入国管理局に申請します。
 就労ビザ取得申請の入国管理局での審査項目は、以下に挙げる、主に4つの審査項目があります。
まず、1つ目の審査項目は、「外国人が卒業した大学や専門学校での専攻内容に関連した職種での採用であること」または、「採用職種について、10年以上の実務経験(通訳・翻訳や語学講師の場合は3年以上)があること」が必須条件であり、この点の該当性が審査対象となります。
外国人の学歴あるいは、職歴と採用職種との関連性について、会社が作成して入国管理局に提出する「採用理由書」で十分説明することが、就労ビザ許可を得るために、重要なポイントです。
 この採用理由書(雇用理由書)には、
「会社の事業内容」
「外国人の申請人を採用した経緯」
「申請人の経歴について」
「申請人の職務内容」
「申請人の給与について」
を記載します。
 2つ目の審査項目は、就労ビザ申請の外国人に前科がないかの審査が行われます。
申請外国人に、過去に入管法違反や刑法違反などの前科がある場合は、就労ビザの取得は出来ません。
 3つ目の審査項目は、外国人を雇用する会社の財務状況が審査の対象となります。
会社の財務状況を説明する書類としては、まず、直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。
 赤字が継続している場合は、企業としての安定性がないと判断され、就労ビザ申請が不許可になる場合があります。
赤字決算が二期以上継続している場合や、または、新規事業などで、事業運営年数が浅い場合は、黒字化までの道筋を描いた「事業計画書」という、企業として安定性があり、外国人が安定して就労できる企業であることを、説明した文書、何のために外国人を採用する必要性があるのかを説明した文書を入国管理局に提出して、就労ビザ取得申請に臨みます。
 4つ目の審査項目は、外国人の給与水準は、日本人と同じである必要があります。
水準の問題ですので、他の日本人社員も給与が低めであれば、外国人も低めで問題ありません。
同じ職務内容にもかかわらず、日本人と外国人に差がついていると、不当差別として、就労ビザは、許可されません。
年収で「300万円以上」が一つの目安です。
「第4段階目の手続き」
 第4段階目の手続きとして、外国人社員の就労ビザが取得出来たら、雇用を開始することになります。
外国人を雇用したら、外国人雇用状況報告のハローワークへの届出が、法律上義務づけられています。
もし、提出が漏れると、最大30万円の罰金が課される可能性があります。
だだし、外国人社員が、雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって、外国人雇用状況報告となります。

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