帰化許可後に行う手続き|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
@第1に、帰化許可者の義務として、帰化が認められ、日本国籍を取得し、日本人になり、もう外国人ではないわけですから、それまで携帯していた在留カードを返納しなければなりません。入国管理局宛に、帰化の日から14日以内に在留カードを郵送により返納の手続きをする必要があります。
在留カードの返納の宛先
〒135−0064
東京都江東区青海2−7−11
東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おばいだ分室
郵送・返納の際の注意点
封筒の表に「在留カード返納」と表記して、郵送してください。
A第2に帰化許可者の義務として、帰化許可後、法務局の係官の指示により「帰化者の身分証明書」を添付した「帰化届」を市区町村長(戸籍係)に1か月以内に提出しなければなりません。また、居住地の市区町村の管轄する「住民票」に関する手続きは不要です。市区町村長の「職権記載」によりすべての手続きが自動的に完了となるためです。

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