帰化申請不許可になった事例とその対応策|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

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帰化申請不許可になった事例とその対応策
帰化申請が不許可になると、法務局から不許可通知書が申請者本人に送付されてきます。送付されてきた「不許可通知書」にはかつては不許可の理由が書いてありましたが、現在は不許可の理由の記載は行われていません。法務局の係官も原則として、不許可の理由を説明しないことになっています。
 では、何故、帰化申請をして不許可になったのか?
行政書士の立場から、推測できる、帰化申請不許可理由を下記に幾つか挙げると、
@年金の納付義務を怠っていらしゃられる方
A住民税(税金)の納付義務を怠っていしゃられる方
B交通違反を犯していらしゃられる方
C前科歴をお持ちでいらしゃられる方
D資格外活動の許可を受けられ、規制された就労時間を逸脱して、就労なさられていた方
E法務局の面接時に担当係官から帰化許可要件の一つ「生計要件」について詳しく聞かれ、係官から疑義を持たれたのではと、心証をお持ちになられたご依頼者様
F法務局の面接時に担当係官からに「結婚生活」ついて詳しく聞かれ、係官から疑義を持たれたのではと、心証をお持ちになられたご依頼者様
など、帰化申請不許可理由は、ケースバイケースで、上記以外にも多数存在すると思われます。



上記以外にも多数存在すると思われます。仮に上記@からFまでの理由で帰化申請不許可になったと推測したなら、今後どのように改善及び対応して、帰化許可獲得のため再申請するにあたり、行政書士の立場から、ご助言させて頂けるのかを、各々の不許可理由について挙げさせて頂きます。

帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
@年金の納付義務を怠っていらしゃられる方の場合
2012年7月の法改正で、帰化申請に際して、年金を払っているかどうかが、新たに審査項目に入りました。それまでは、年金は帰化の審査項目に入っていませんでした。会社員の方の場合、勤務先で厚生年金に加入していて、給料から天引きされているかどうか、給与明細書等でご確認して頂いて、厚生年金に加入及び支払いが出来ていれば、問題ありません。しかし、厚生年金に加入していない勤務先に勤めている場合は、問題です。その場合は、国民年金を払っている必要があります。日本人のみならず、日本に居住している外国籍の方も、国民年金を支払う義務があります。払っていない場合は、申請前に過去1年分の国民年金をお支払い下さることを、ご助言致します。
国民年金の支払い額は、1か月あたり、約1万5千円なので1年分ですと、約18万円です。2年分まとめて前納した場合は、割安で納めることができます。詳細については、社会保険庁にお問い合わせご確認下さい。
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
A住民税(税金)の納付義務を怠っていしゃられる方の場合
まず第一に、住民税徴収方法の概観について述べさせて頂きます。住民税徴収方法は、会社勤めの方は、給与受給時に、住民税が給与から天引きという形で、納めております。これを住民税の特別徴収と言います。給与受給時に住民税が天引きされているという履歴(給与明細書で確認して下さい)がない人は、自ら役所に申告して(本年度の住民税の額は、前年度のご本人の年収から算出されます)納付しなければなりません。このような納付方法を、徴収側の役所から観て、普通徴収と言います。住民税を未納か否か
ご依頼者様ご本人が確認なさられ、もし未納なら、必ず是正して完納するようにご助言致します。帰化申請の許可を受けるには、納めるべき税金を完納しているか否かは、最重要な審査対象項目の一つに挙げられます。

ご結婚なさっていらしゃる方は、配偶者の分も納税証明書の提出が必要です。ご依頼者様ご本人は住民税を払っていらしゃられても、配偶者の分の住民税を滞納している場合には、帰化申請しても、不許可になってしまいます。さらに、住民税で注意していただきたいのは、配偶者を「扶養」に入れているか否かの問題があります。ご依頼者様はご自身の勤務先から発行された源泉徴収票の「扶養」欄をご確認ください。具体例を挙げると、ご依頼者様の奥様が「扶養」に入られている場合に、奥様が一定額(年の支給額が、103万円)以上の収入がお有りになられていらしゃらる場合は、「扶養」から控除されます。それなのに「扶養」に入ったままの状態で、納税を行っていると、本来納めるべき税額より過少納税していることになっていらしゃいます。これに関しても、修正申告して追加で本来納めるべき税金を払うという是正を行わいと帰化申請において許可は下りないことをご助言致します。
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
B交通違反を犯していらしゃられる方
交通違反歴については、帰化許可申請日から遡及して、過去5年間の、交通違反経歴が審査の対象となります。この5年間に交通違反の回数が、あまりにも多いと審査に影響がありますが、「軽微な違反、例えば一時停止違反や路上駐車などであれば、過去5年間で5〜6回程度まででしたら問題ありません」とのご見解が、私、行政書士・守谷久の購読した先輩行政書士の著書に記載されています。しかし、帰化許可管轄の法務局は、明確な基準を設定(内部では設定されていらしゃられている可能性も皆無ではないと思いますが)なさられいらしゃられるかまでは行政書士では分かりませんが、すくなくともご公表していらしゃられないので、大ベテランの行政書士の著書の目安を記載いたしました。なお、帰化許可申請後から帰化許可・不許可の結果がでる間も、帰化許可申請者(ご依頼者様)は、くれぐれも、交通違反を犯さないように、日常生活に留意して下さることをご助言致します。
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
C前科歴をお持ちでいらしゃられる方の場合
 前科については、仮に犯罪行為を犯してしまった場合、おとがめなしの不起訴になっている場合は、帰化許可申請の許否に、問題はありませんが、犯罪行為を犯してしまって、10万円前後の罰金刑に処せられたなら、刑に処せられた時から起算して、2〜3年の期間を置いてから、帰化許可申請をするように、とのご助言を致します。(このご助言は、私、行政書士・守谷久の大先輩・行政書士のご著書から引用させていただきました。)次に、犯罪行為を犯してしまって、前記より重い、20万円から30万円前後の罰金刑に処せられたなら、刑に処せられた時から起算して、3年〜5年の期間を置いてから、帰化許可申請をするようにとの、ご助言を致します。(このご助言は、私、行政書士・守谷久の大先輩・行政書士のご著書から引用させていただきました。)さらに、犯罪行為を犯してしまって、先述より、もっと重い刑に処せられたなら(抽象的な表現になりますが)、帰化許可申請は断念なさられることを、ご助言致します。。(このご助言は、私、行政書士・守谷久が大先輩・行政書士のご指導を賜った際の、お教えです。)
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
D資格外活動の許可を受けられ、規制された就労時間を逸脱して、就労なさられていた方
就労時間を逸脱してしまった経緯とその理由を「理由書」という文書形式で行政書士が作成し、法務局の担当係官に提出し、さらに、資格外活動許可で規制された範囲内の就労時間に、是正した就労を行い、相当期間の経過後に、再度、帰化許可申請をなさられることを、ご助言致します。
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
E法務局の面接時に担当係官から帰化許可要件の一つ「生計要件」について詳しく聞かれ、係官から疑義を持たれたのではないかと、心証をお持ちになられたご依頼者様
再度帰化許可申請許可を行い、許可が下りるようにするための対策及び手順として、まず第一に、帰化許可申請に際しての許可要件の一つである、「生計要件」の概要を記載した書面の、収入と支出を対比させて、プラス・マイナス0円にすることをご助言致します。さらに、前回帰化許可申請した際の申請書類一式を、再度ご確認し、法務局の担当係官から疑義を持たれたのではないかという書類内容の箇所を模索し、実態の是正を伴った書類内容訂正をすることを、ご助言致します。
帰化許可申請不許可後の改善及び対応として、行政書士の立場からのご助言
F法務局の面接時に担当係官からに「結婚生活」ついて詳しく聞かれ、係官から疑義を持たれたのではと、心証をお持ちになられたご依頼者様
帰化許可申請先の法務局のご見解として、ご夫婦は「法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない」場合には、夫婦揃っての帰化許可は、難色を示されます。端的に申させて頂きますと、円満なご夫婦関係を再度築き上げて頂きたくご助言致します。具体的な改善策としてご提示させて頂きますと、ご夫妻様のお仲人様、ご夫妻の御尊父様、御母堂様、御兄弟様などの、ご夫婦様とご縁、おゆかりのお深い方に、ご夫婦間の是正の仲裁をして頂き、行政書士が、仲裁経緯・是正後のご夫婦円満の現状を、説明書として、法務局の係官にご提示し、帰化許可再申請に臨ませて頂きます。

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